定年退職後、再雇用した際の有給休暇の扱いはどうなる?(2022/2/21)
有給休暇は勤続年数により付与される日数が異なります。
入社後6か月後に付与される日数は10日、最大の年間付与日数の上限は20日です。
定年退職し、新たな労働条件で雇用される場合、報酬額がリセットされるのはよくあることです。その際の有給休暇の条件の一つである勤続年数もリセットされるのでしょうか??
答えは・・・
有給休暇の計算の基準となる勤続年数はリセットされず、通算されることになります。
定年退職だけでなく、労働条件が変更され継続勤務をしている場合も有給休暇のもとになる勤続年数は通算されます。
年次有給休暇の日数を適正に管理し、気持ちよく働いてもらうことで、これまでの経験が若い世代に継承されていくのではないでしょうか。
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