お知らせ

定額残業代を導入する際の注意点は?(2022/2/7)

行政通達で定額残業代について次の解釈がしめされています。
残業代は過去に裁判で争われたこともおおく、会社のリスクを下げるためにしっかり確認しておきたい事項です。

行政通達(平成29年7月31日 基発0731 第27号)
時間外労働などに対する割増賃金の解釈

・時間外労働等に対する割増賃金を低額で支払う場合は、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別すること。

・割増賃金に当たる部分の金額が実際の時間外労働などの時間に応じた割増賃金の額を下回る場合は、差額を追加して所定の賃金支払い日に支払うこと。


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