お知らせ

離婚した場合、子供の扶養はどうなる?(2023/5/23)

【こんな状況】
・子供は今まで夫の扶養。
・離婚して今は子供と妻が一緒に住んでいる。
・夫からは毎月20万円の養育費の支払いがある。
・親権は妻にある。

【健康保険の扶養はどうなる?】
扶養になるかどうかは、親権や同居別居は関係ありません。
「生計維持しているのがどちらか」で判断されるのですが、年金事務所は届出に記載されたとおりにしか判断しません。
年金事務所の職権でご主人に紐づいている扶養を外すこともできません。

どちらの扶養になるかはあくまでその当事者2人の話し合いになります。(行政は立ち入れません)


アイソトープ社会保険労務士事務所は弁護士と提携した問題社員トラブルの円満解決を得意としております。
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