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飲み会参加。残業代は出ますか?と言われてしまった。(2023/1/9)

取引先との飲み会。「労働みたいなものだから残業代をくれ!」という認識の社員もいることでしょう。

原則、取引先との飲み会は残業代は発生しないと思われます。

過去の裁判例では
「事業運営上緊要なものと認められ、かつ事業主の積極的特命によってなされたと認められるものでなければならない」とされています(高崎労基署事件 前橋地裁昭和50年6月24日)。

しかし、飲み会の参加が義務付けられ、参加しないと不利益な取り扱いをするような場合は要注意です。
その場面・背景により状況は異なりますので、飲み会参加による残業代の有無は個別に判断されることになると思われます。


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