お知らせ

仕事が暇になりそうなのでシフトを大幅削減。これって可能?(2023/1/20)

シフトの大幅削減は従業員の収入減に直結するため、シフトの大幅削減は違法性が高いと思われます。

雇用契約書等で「勤務日はシフトにより週3日」としているにも関わらず、1日も勤務が無いような場合、労働者は、民法536条2項に基づき、不合理に削減されたシフト分の賃金請求権を行使できるとしています。

裁判例では労働者側の請求を認めたケースもあります。
(有限会社シルバーハート事件(東京地裁令和2年11月25日))

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