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解雇が有効とされた裁判例(2023/4/24)

協同組合つばさほか事件(東京高裁令元.5.8判決 労働判例1216号52頁)

技能実習生の解雇を有効と判断した裁判例です。
組合は安い労働力と位置づけ、労働者は時給400円とされる作業を行わせていたようです。

様々な事情があって労働者の不満も高まっていたようで、
・協同組合をつぶすという発言
・業務指示に従わず警察を呼ぶ
・内部の監査結果報告書を勝手に持ち出す
などという状況があり、「重責解雇」としました。

労働者の主張は「就業規則すら定めていない、なので解雇は無効」というものでした。
二審判決では、「懲戒事由が定められていない状況では懲戒解雇ができないが、懲戒解雇として無効であっても解雇として有効になり得る」というものでした。

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