お知らせ

労働者が自発的に残業。この場合も残業になる?(2022/3/28)

使用者がサービス残業を黙認している場合などは、労働時間として扱う必要があります。

その場合、割増賃金が適正に支払われなければ「賃金不払い残業」になってしまいます。
慢性的なサービス残業が発生しないような労務管理をしないと、後になって未払賃金請求される可能性があります。退職後まとめて請求されて数百万円になることも・・・。

アイソトープ社会保険労務士事務所は弁護士と提携した問題社員トラブルの円満解決を得意としております。
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