上司からのパワハラで休業中の従業員。職場復帰の見通しが立たないので解雇していい?(2022/8/2)
労働基準法19条では
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに三円産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」とされています。
ただし、療養開始から3年を経過しても治癒しない場合には、平均賃金の1200日相当分の打切補償を支払うことで解雇が可能となります。
※労災保険法上の傷病補償年金を受給する場合は打切補償を支払ったとみなされます。
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